2007-03-08 第166回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
ところで、韓国では、実施されている直接支払いの中に六種類あると言われているんですが、その中に、親環境畜産直接支払い制度というものがその一項目に入っておりまして、これは、農薬安全使用基準を遵守し、適切な家畜飼料添加剤など化学資材の使用を適正水準に維持し、畜産ふん尿の適切な処理及び再利用等を通じて環境を保全し、安全な農畜林産物を生産する農業に対して直接支払いをする、こういう仕組みでございます。
ところで、韓国では、実施されている直接支払いの中に六種類あると言われているんですが、その中に、親環境畜産直接支払い制度というものがその一項目に入っておりまして、これは、農薬安全使用基準を遵守し、適切な家畜飼料添加剤など化学資材の使用を適正水準に維持し、畜産ふん尿の適切な処理及び再利用等を通じて環境を保全し、安全な農畜林産物を生産する農業に対して直接支払いをする、こういう仕組みでございます。
それからもう一つは、農薬の適正な使用を確保するため、農薬の使用時期、方法等の農薬安全使用基準を設定いたします。それから三つ目に、この使用基準をベースにいたしまして、都道府県や販売業者等を通じまして、農業者に対しましてこの基準の周知徹底なり遵守の指導を行っているところでございます。今現在農薬で登録されておりますのが五千八百、これは商品名でございます。有効成分でございますと、四百五十ございます。
なお、米の安全性についてお触れになりましたけれども、国内産米の安全性は、基本的には農薬取締法に基づく農薬安全使用基準等の遵守によって確保されており、また収穫後の米については、御案内のとおり、低温保管を行うことによりポストハーベスト農薬の使用がないことから、十分確保されているものと考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣武村正義君登壇、拍手〕
防除指針または防除基準と言っておりますが、これは、農薬取締法に基づく農薬安全使用基準というものがございまして、これらをもとに当該地域における雑草あるいは病害虫の発生状況を踏まえまして的確な防除ができるというような、農薬の適正使用による安全確保を図る目的で現場の指導者が農業者等を指導する際の参考にする資料として、また御指摘の防除暦はさらにそれをブレークダウンすると申しますか、防除指針を現場の農業者等にとって
しかし、そう言いながらも、近年、特に食料品等に対する国民の安全性といいますか安全志向の高まり、そうしたものが非常に強いわけでありまして、私どもも、残留農薬基準の定められております農薬につきましては、農薬取締法というものをつくりまして、これに基づいて国内で使用される農薬の使用時期あるいは使用方法等につきまして農薬安全使用基準を定めて万全な体制をとっておる。
それから、河川敷地内にあるゴルフ場につきましても農薬安全使用基準等に基づき実施するよう要請しているところでございまして、まず農薬使用状況の提出を求めること、それから各自治体が制定したゴルフ場における農薬安全使用基準等がある場合にはそれに基づき実施した調査データの提出を求めること、ゴルフ場からの排水が直接河川に排出されないように池等の設置を指導し、また排水口の位置については水道の取り入れ口との位置関係
すでに千葉大の岩崎教授なども問題にしておりますけれども、この農薬安全使用基準というのを見ましたら、これの二のところに「水産動物の被害の防止に関する安全使用基準」というのがありまして、「散布された薬剤が、河川、湖沼、海域及び養殖池に飛散又は流入するおそれのある場所では、使用せず、これらの場所以外でも、一時に広範囲には使用しないこと。」これは何を指しているかといったら、これがすず系化合物なんです。
五回なら五回、三回なら三回、それも収穫前に幾日間はあけなければいけないよ、収穫前の幾日間前にまくんだというようなことを農薬安全使用基準の中にうたってございますので、これは私の想像でございますけれども、先生のお持ちの防除暦はあるいはそういうことを書いてあるのではなかろうかというように、これは想像でございますけれども、いたすのでございます。
○野崎政府委員 いまおっしゃいましたキュウリ、トマトなど収穫期間の長い作物では、御指摘のように、確かに使用基準を守りにくいという点はあると思いますが、このような場合には収穫直前まで使用できる農薬を選定して使用するように農薬安全使用基準でも決めておりまして、たとえばキュウリで言えばスミチオン、ケルセンという薬、あるいはトマトで言えばキャプタン、マラソン、それからナスで言えばクロルベンジレート、マラソン
この残留基準を超えない限りにおいては食品として安全であるということで、厚生省でまあ農作物ごとにといいますか、各作物ごとに〇・二PPmという残留基準を設定されておられまして、これに基づきまして農林省では農薬安全使用基準をつくりまして、的確な農薬の使用を図っていくということにいたしておるわけでございまして、こういうことでこの農薬が農薬安全使用基準に定められている方法で使用される限りについては、人間の健康
〇・二PPmという数字でございますが、この基準を超えることのないようにするための趣旨で、農林省では農薬取締法に基づきまして農薬安全使用基準を定めておるわけでございますが、この使用基準に従ってこの農薬が使用される限り、人間の健康に対して全く安全な農薬は確保されるということで、農林省といたしましては、このMEP剤が農薬安全使用基準を遵守して使用されるならば、人間の健康に何ら害はないというように考えております
農林省といたしましては、厚生省あるいは環境庁等の安全基準にのっとりまして使用基準を決めまして、農薬取締法によりまして対処いたしておるわけでございますが、この農薬取締法によるところの作物残留性農薬の使用の規制であるとか、あるいは農薬安全使用基準をつくりましてこの指導の徹底等もやっておりますし、五十一年につきましては、特に野菜等の生鮮農産物につきまして、農薬の残留並びにその適正な使用についての組織的な指導体制
低毒性農薬の開発、普及と適正な使用方法の推進が重要であるというふうに考えておるわけでありまして、そのために昭和四十三年以降、作物または土壌に対する残留性が強くて人畜に被害を生ずるおそれのある農薬についてはその使用の規制を行い、四十六年に農薬取締法を改正して、農薬の登録に当たって毒性及び残留性に関する厳正な検査を実施してきておるほか、食品衛生法に基づき定められた農薬残留基準を超えることのないよう農薬安全使用基準
それに対応いたしまして農林省では、農薬安全使用基準というものを決めまして、その使用の適正化を図っておる、これが臭化メチルの方でございます。いま、先生御指摘の燐化アルミニウムの方でございますが、これにつきましては、わが国におきましてはその使用の実態を見ますというと、先ほど申し上げました臭化メチルを大体九九%使っております。
この「農薬安全使用基準のしおり」、こんなものにわれわれの命の安全をまかしていいかという問題が残ってしまいますね。だから、いま農林大臣の言われたのはそれなんです。残留農薬基準を厚生省に決めていただきました——厚生省は決めたのです。厚生省は農林省に押しつけたのです。農林省は、はいはいといただいて、何キログラム以上使ってはいけないと設定したのです。それで終わったのです。二人の大臣の責任はないのです。
そこで、これをめくってみますと、どんなことが書いてあるかというと、「農薬安全使用基準」というのがあります。それで農薬の使い方について、農薬を使う人にこういうことが望ましいよと、「公表するものとする」と書いてあるだけなんです。農林省は公表する。
これは厚生省が指定するところの食品衛生法による食品中の農薬の残留基準を決めていただいて、それに基づいて農薬取締法で、農薬安全使用基準を設定するわけでありますけれども、いまお話がございましたように、やはり予算上の措置等につきましても十分でない点があることは事実でございますし、今後とも、これは農林省としては、厚生省あるいは環境庁等とも密接に連絡をとって、何としても農薬は、いまお話がありましたように、農産物
○城戸政府委員 農薬に関しましては、農薬の登録の仕事、あるいは登録の取り消しの仕事、あるいは公定規格をきめます場合、あるいは一般の農薬安全使用基準、こういうものの設定、それから実際の使用します場合の指導監督、こういうものは全部農林省でやるということになっておりまして、環境庁としましては、特に登録を保留すべき場合というのがございますが、その基準を厳格な姿勢できめていくというのが一つの仕事でございます。
それから十二条の五、「農薬安全使用基準」でございますが、これは、「農林大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため必要があると認めるときは、農薬の種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守することが望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」と、こうなっておりますが、この御説明をひとつ願いたいと思います。
第七は、農薬安全使用基準の設定に関する第十二条の五の規定でありまして、農薬安全使用基準は、農薬の使用にあたってその使用者が指針とすべき基準を定めるものでありまして、農薬の使用の時期及び方法等について農林大臣が定めて、公表するものといたしております。
なお、今回提案されましたこの法案を見てまいりますと、主としてその内容は登録制度の改正とそれから指定農薬制度による使用の規制、それから農薬安全使用基準の告示等による指導というこの三つの柱から改正案ができているというように考えられるわけでございまして、こういった改正案を通じて農作物の農薬残留等を防止して、さらに土壌とかあるいは水質等の汚染を防止しようということでございますが、単なる法律のこのような改正だけではその
なお、その成果から十四作物、九農薬につきましては農薬安全使用基準をつくる基礎ができまして、安全使用基準の確立に利用されておるというような状況でございます。
第七は、農薬安全使用基準の設定に関する第十二条の五の規定でありまして、農薬安全使用基準は、農薬の使用にあたってその使用者が指針とすべき基準を定めるものでありまして、農薬の使用の時期及び方法等について農林大臣が定めて、公表するものといたしております。